あるインフルエンサーが、否定的な文脈で生活保護者について意見を述べたようです。
生活保護受給や貧困は自己責任なのでしょうか?
→ 少なくとも私は、そのように考えておりません。
私だって、いつ働けなくなるのか分かりません。
その場合には、生活保護のお世話になるかもしれません。
お互いさまです。
生活に困窮されている方は、区役所等にご相談ください。
【生活保護制度】
資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。(支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。)
【制度の趣旨】
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
【港北区の生活保護の相談・決定・実施】
所在地 〒222-0032 横浜市港北区大豆戸町26番地1 港北区役所1階
電話番号:045-540-2329
ファクス:045-540-2358
メールアドレス:ko-seikatsushien@city.yokohama.jp
窓口:1階15番窓口
【まとめ】
当院は、生活保護法指定医療機関です。
従って、生活保護者さまを差別することはございません。
ご安心ください。
既に生活保護を受給されている方は、受診に際して、事前に区役所にご連絡ください。