インフルエンザに罹患した場合の出席(出勤)停止期間

■インフルエンザに罹患した場合には、出席(出勤)停止期間を遵守されるようお願い申し上げます。他院でどのような指導を受けているのか存じませんが、出席(出勤)停止期間というのは、不要不急の外出を控えるのは当然として、基本的に診療所への通院も控えていただくという理解でお願い申し上げます。

■【 出席(出勤)停止期間 】
出席(出勤)停止期間は、学校保健安全法施行規則第十八条・第十九条を適用いたします。
具体的には、発症した日を 0 日としてカウントし、「発症後 5 日、かつ、解熱後 2 日 (幼児 3 日) が経過するまで」が出席(出勤)停止期間となります。解熱しているということが、ウイルス排出をしていないということにはなりませんので、ご注意ください。