本日、2019/2020シーズンにおいて、インフルエンザ迅速検査で、初のA型陽性の方がでました。
インフルエンザが一部地域で流行しているということは把握しておりましたが、今年は例年よりも早く迅速検査陽性者がでました。当院は、積極的にはインフルエンザ迅速検査をおこなっておりませんので(当院は予防接種を重視しておりますので)、インフルエンザが疑われる患者さまで、且つ、迅速検査を積極的に希望される方は、内科さまや小児科さまでの検査をおすすめいたします。
また、感染症に対する認識は、人により異なりますので、皆様においては、感染予防にご留意ください。例年、年に1人くらいは、インフルエンザ迅速検査で陽性の際にも、当院の指導とは異なる認識・判断をされる患者さまがいらっしゃいます。
「( 職場は) 人手が足りないので、私が休むわけにはいかない。」
「インフルエンザなんだから、特効薬があるんでしょ?」
といった按配です。
可能な範囲で、患者さまの意思・意向や 理解の枠組みを尊重したいものの、他方、私自身は、医師法第一条の規定(医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。)もあり、立場上、検査陽性者には、一貫して規定期間の出勤停止(出席停止)指導をいたしております。指導ですので、アドバイスすることはできてもオーダーはできません。調剤薬局で薬を入手後、そのまま出勤するかもしれないな?と思われるケースもあります。
診療現場では、このような現実もございますので、皆様においては、ワクチン接種、手洗い、接触感染回避、マスク、加湿、口腔ケアなど、感染予防を心がけてください。
(追記)
1.【 患者の自己決定権 】
当院では、患者の意思や人格を尊重し、患者の権利と自由を優先する「患者の自己決定権」を尊重しております。しかし、非感染症疾患であれば、治療方針決定は、最終的にご自身でなさればよいのかもしれませんが、インフルエンザのような感染症疾患であれば事情は異なると考えております。
2.【 出席(出勤)停止期間 】
出席(出勤)停止期間は、学校保健安全法施行規則第十八条・第十九条を適用しております。
具体的には、発症した日を 0 日としてカウントし、「発症後 5 日、かつ、解熱後 2 日 (幼児 3 日) が経過するまで」が出席(出勤)停止期間となります。解熱しているということが、ウイルス排出をしていないということにはなりませんので、ご注意ください。
3.【 院内掲示 】
診察の際に、今年はインフルエンザ予防接種をやっていないんですか? というお問い合わせが複数ございました。予防接種のページを読んでいただきたいので、今年は院内掲示をしておりません。ご理解いただきますようお願い申し上げます。